岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

公正証書

(こうせいしょうしょ)


公証人役場において、公証人が当事者の依頼によって作成する証書のことです。 


遺言や契約などのように、権利や義務に関する事項について作成します。



資格を有する公証人が、法律に定められた手続で作成するので、強力な証拠となります。

また、支払を約束する内容を記載した公正証書に強制執行ができる旨の条項を入れておけば、相手方が金銭債務を履行しない場合に、訴訟を起こさなくても相手方の不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができます。