岡崎・豊田・三河/弁護士による離婚問題支援

離婚に伴うお金の問題  ~婚姻費用~

婚姻費用について」

 婚姻費用とは、生活費など要するに 「結婚生活を維持するために必要な費用」のことです。
 夫婦には、法律上、婚姻費用の分担義務があります。
 そのため、たとえ離婚について、話し合いを継続している最中であっても夫婦は、互いに婚姻費用を分担しなければならないのです。
 相手方が婚姻費用を払ってくれない、話し合いができないという場合には、家庭裁判所に「婚姻費用の分担」の調停を申し立てて、相手方に支払を求める事ができます。





(よくある質問)
自分から家を出ていったら、婚姻費用はもらえませんか?(婚姻費用がもらえるのは同居中だけのこと??)

婚姻費用とは、「結婚生活を維持するために必要な費用」のことです。これは、たとえ別居中の夫婦であっても、変わりません。  

したがって、夫(妻)は、別居中で離婚協議中だからといって、相手方の生活費を負担しないで放置することは許されません。  

では、婚姻費用を支払ってもらえない側としては、どうしたらよいのでしょうか。

話し合いによって解決できない場合、 調停を申し立てることができ、調停でも解決できないときは、裁判所が審判によって、負担すべき婚姻費用を決定します。
相手方がこの決定に従わない場合は、法的手段によって強制的に支払わせることもできます。  
なお、婚姻費用の算定については、家庭裁判所実務において客観的な基準が採用されており、標準算定方式にもとづく算定表が公表されています。  

例えば、サラリーマンの夫の税込年収が600万円で、パートの妻の税込年収が100万円、15歳と10歳の子供がある場合で子供は妻と同居している場合、夫は妻と別居していても月額13~14万円程度を婚姻費用として負担する義務があります。



婚姻費用について」 (動画で解説)