※経済的利益とは、事件処理の結果、あなたが獲得するまたは支払を免れる金銭のことです。
※具体的事案において不都合が生じる場合は別途協議することがあります。
(1) 婚姻費用を獲得した場合 獲得した金額の11%
(2) 養育費を獲得した場合
獲得した金額の5.5%
※受給期間の3年分を基準とします。(但し、受給期間が3年以下の場合は実際受給の受給期間を対象とします。)
(獲得した、または将来獲得する金額を基準として)
①3000万円までの部分 11%(税込)
②1億円までの部分 5.5%
③2億円までの部分 4.4%
④3億円までの部分 3.3%
⑤3億円以上の部分 別途協議で決定
(4) 年金分割については、特別の報酬をいただきません。
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