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岡崎・豊田・安城・西三河 離婚に詳しい弁護士 椿総合法律事務所

経済的利益についての報酬額(加算報酬)の目安

経済的利益とは、事件処理の結果、あなたが獲得するまたは支払を免れる金銭のことです。


※具体的事案において不都合が生じる場合は別途協議することがあります。

経済的利益を獲得した場合等の報酬加算基準)

(1) 婚姻費用を獲得した場合
    獲得した金額の11%

(2) 養育費を獲得した場合
      獲得した金額の5.5%

     ※受給期間の3年分を基準とします。(但し、受給期間が3年以下の場合は実際受給の受給期間を対象とします。)
    

(3) 財産分与・慰謝料を獲得した場合

    (獲得した、または将来獲得する金額を基準として)
①3000万円までの部分 11%(税込)    
②1億円までの部分   5.5%
③2億円までの部分       4.4%
④3億円までの部分       3.3%
⑤3億円以上の部分       別途協議で決定


(4) 年金分割については、特別の報酬をいただきません。



(相手方の請求を減額した場合等の報酬加算基準)

(1) 請求された婚姻費用を減額できた場合
    減額した金額の16.5%

(2) 請求された養育費を減額できた場合
     減額した金額の11%

          ※支払期間の6年分を基準とします。(但し、支払期間が6年以下の場合は実際受給の受給期間を対象とします。)

(3) 請求された財産分与・慰謝料を減額した場合

  (減額した、または将来減額する金額を基準として)
①3000万円までの部分 11%(税込)    
②1億円までの部分   5.5%
③2億円までの部分       4.4%
④3億円までの部分       3.3%
⑤3億円以上の部分       別途協議で決定

(4) 年金分割については、特別の報酬をいただきません。


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