「年金分割について」
年金分割とは、離婚等をしたときに、厚生年金や共済年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
この年金分割制度には、① 合意分割制度と、② 3号分割制度があります。
いずれも、年金分割の対象は、年金のいわゆる2階建部分のみですので、確定給付企業年金、適格退職金などのいわゆる3階建部分は含みません。
注)自営業の妻(夫)の場合
この場合、妻(夫)は、国民年金の第1号被保険者ですので、自分自身の基礎年金を受給することができます。
そもそも相手方に、年金分割の対象となるいわゆる2階建て部分がないので、年金分割は利用できません。
© 2007 Tsubaki-law office All Rights Reserved.