婚姻費用とは、生活費など要するに 「結婚生活を維持するために必要な費用」のことです。
夫婦には、法律上、婚姻費用の分担義務があります。
そのため、たとえ離婚について、話し合いを継続している最中であっても夫婦は、互いに婚姻費用を分担しなければならないのです。
相手方が婚姻費用を払ってくれない、話し合いができないという場合には、家庭裁判所に「婚姻費用の分担」の調停を申し立てて、相手方に支払を求める事ができます。
(よくある質問)
自分から家を出ていったら、婚姻費用はもらえませんか?
婚姻費用がもらえるのは同居中だけのこと??
婚姻費用とは、「結婚生活を維持するために必要な費用」のことです。これは、たとえ別居中の夫婦であっても、変わりません。
したがって、夫(妻)は、別居中で離婚協議中だからといって、相手方の生活費を負担しないで放置することは許されません。
では、婚姻費用を支払ってもらえない側としては、どうしたらよいのでしょうか。
話し合いによって解決できない場合、 調停を申し立てることができ、調停でも解決できないときは、裁判所が審判によって、負担すべき婚姻費用を決定します。
相手方がこの決定に従わない場合は、法的手段によって強制的に支払わせることもできます。
なお、婚姻費用の算定については、家庭裁判所実務において客観的な基準が採用されており、標準算定方式にもとづく算定表が公表されています。
例えば、サラリーマンの夫の税込年収が600万円で、パートの妻の税込年収が100万円、15歳と10歳の子供がある場合で子供は妻と同居している場合、夫は妻と別居していても月額13~14万円程度を婚姻費用として負担する義務があります。
「婚姻費用について」
婚姻費用とは、生活費など要するに 「結婚生活を維持するために必要な費用」のことです。
夫婦には、法律上、婚姻費用の分担義務があります。
そのため、たとえ離婚について話し合いを継続している最中であっても夫婦は、互いに婚姻費用を分担しなければならないのです。
相手方が婚姻費用を払ってくれない、話し合いができないという場合には、家庭裁判所に「婚姻費用の分担」の調停を申し立てて、相手方に支払を求める事ができます。
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