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離婚とお金 慰謝料/財産分与

慰謝料について

自分の信頼していたパートナーが不貞行為を行った場合、裏切られた側はプライドが傷つけられたり、悲しみや怒りなどで大変心が傷つきます。

 一度傷ついてしまった心を癒すことは容易なことではありませんが、これを法律の観点から見れば、精神的苦痛という損害に対して損害賠償請求をする権利が発生します。
 つまり、慰謝料とは、離婚に至った原因となった行為や離婚をすること自体について被った精神的な損害に対する賠償のことです。

 これに対して、財産分与とは、夫婦が結婚してから築き上げてきた共有財産(例えば、預貯金、不動産など)を、どのように分けるのかという問題です。

 慰謝料が、損害賠償であることから、請求する側の方により大きな落ち度がある場合や、相手方に慰謝料を支払わせるほどの落ち度がない場合、また相手の落ち度が離婚に至る原 因となったとは言えない場合(例えば相手方に不貞行為があっても、それ以前に婚姻が破綻していたような場合)は、慰謝料請求は認められません。

 では慰謝料の額はどのようにきまるのでしょうか?
「慰謝料の額の決め方」 
 慰謝料は、精神的苦痛という損害に対する損害賠償のことです。
 ただ、精神的損害については、その痛みはそれぞれなので客観的な基準というものは存在しません。
 しかし、過去に認められた類似の裁判例を参考にすることは可能です。
 これによれば慰謝料は、主に離婚の原因となる行為の違法性や精神的損害の程度を判断するために、いろいろな事情(※)を考慮して決めます。 
  
※慰謝料を算定する要素の例 

①不貞や暴力など離婚の原因となった行為の態様や程度など 
②慰謝料を請求する側と請求される側の年齢、職業、収入、財産状況など 
③婚姻の状況(婚姻に至る経緯、婚姻期間、別居期間、婚姻生活の態様)や子供の年齢・数、その他の家族関係など


財産分与について
 財産分与とは、夫婦が結婚してから築き上げてきた共有財産(例えば、預貯金、不動産など)を、どのように分けるのかという問題です。

 これに対して、慰謝料とは、離婚に至った原因になった行為や離婚をすること自体について被った精神的な損害をお金に換算して支払う賠償のことです。

 このように、財産分与と慰謝料は性格の異なるものなので、たとえ貴方に離婚に至る原因があり慰謝料を支払わなければならなかったとしても、原則として財産分与の請求はできます。

 財産分与を請求する前提として、そもそも財産がいくらあるのかを算定する必要があり

 不動産の場合は、その価格を調べなければなりません。
 また、たとえ不動産があったとしても住宅ローンが残っていた場合にこれをどうするかを検討する必要があります。

 なお、財産分与は民法の規定(768条2項)によって、離婚の時から2年間が経過すると裁判所に対して請求できなくなるので注意が必要です。 

 可能な限り、離婚の前の話し合いで決めておくとよいでしょう。


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