離婚問題において、まず問題になるのが、そもそも離婚できるのかということです。 自分は離婚したくても相手が離婚に応じない、逆に自分は離婚をしたくないにもかかわらず、相手から一方的に離婚を突きつけられているなど・・・。
裁判で離婚が認められる理由は限られています。
① 配偶者に不貞行為があったとき
② 配偶者による悪意の遺棄
③ 配偶者の生死が3年以上分からないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合
⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
以上のいずれかにあたらなければ、裁判による離婚は認められませんが、協議離婚は、上記の事由に該当しなくても、夫婦の双方で離婚の合意があれば離婚は可能です。
あなたのケースが、上記①から⑤にあてはまるかは、具体的な事情により異なりますので、似たようなケースで、知人が離婚したからといって、それがそのまま自分に当てはまるとは限りません。
ご自分のケースはどうなんだろうと思ったら、当事務所にご相談ください。
しばしば寄せられる相談として
・夫婦関係が完全に冷めてしまって、特に暴力・虐待や、浮気などはないのですが離婚はできますか?
・夫(妻)が浮気をしたのですが離婚できますか?
・夫婦の双方が不倫をしていたのですが、離婚はできますか?
・自分が浮気をしたのですが、自分の方から離婚を求めることはできますか?
・家出をして行方不明になってしまった相手と離婚できますか?
・夫(妻)が精神病にかかってしまったのですが、それでも離婚ができますか?
・夫が家事や育児にまったく協力してくれないので離婚したいのですが可能ですか?
・夫婦間でセックスレスの状態が続いているのですが、それを理由に離婚ができますか?
などの相談があります。
これらについて、一般論に「離婚できます」または「離婚できません」とは、言えません。 夫婦の形態やライフスタイルは、それぞれの夫婦によってまちまちなので、それぞれの夫婦ごとに判断する必要があるからです。
また、現時点では離婚することが難しくても、現在の状態がさらに長くつづけば離婚が認められる場合もあります。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
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